すまいる工房 あなたの街の修繕コンサルタント

すまいる工房では、建築基準法第12条に基づく特定建築物(特殊建築物等)の建築物調査および建築設備検査と防火設備検査、外壁診断[赤外線・打診]、などの法定調査業務を受託しております。

全国をまわり現地調査してきた豊富な実績があります!

多くの定期報告業務を受託し、当事務所の一級建築士が自分たちの足で直接全国の現地調査を行うことで、ノウハウ・ナレッジを蓄積してまいりました。
全国に事業所を持っているわけではない設計事務所としては稀な受注体制かもしれませんが、 定期報告業務を開始して10年以上経た今に至るまで、
大規模な地方施設を所有・管理する大手法人等のクライアント様に対しまして、継続的にサービスをご提供し続けております。

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こんな劣化現象が起きていませんか?

劣化診断

■こういう現象はありませんか?

・屋根や壁から雨漏りがする。
・設備機器の故障が目立ってきた。
・外装やひび割れや汚れなどでみっともない。
・タイルやモルタルの浮きや剥がれが気になる。
・水道の蛇口を朝一番に開くと赤い水が出てくる。

コンクリートの剥落コンクリートの剥落
配管の錆配管の錆

■どんな調査・診断をするのですか?

・外壁・屋上防水等の建物劣化:目視調査、コンクリートの中性化試験、塗膜の付着力試験等

・建築設備の劣化調査・診断:給排水管の抜管・内視鏡調査・設備機器の性能劣化調査等

・早期修繕の必要箇所診断と、長期修繕計画書の作成:早期診断箇所、各部位ごとの修繕周期、工事金額の算定等。

塗膜引張り試験塗膜引張り試験
コア抜き状況コア抜き状況き

安全診断

■こういう現象はありませんか?

・外壁のタイルやコンクリートにヒビがある。落下が心配だ。
・豪雨時の漏水が多くなってきた。
・集中豪雨で建物に浸水するおそれはないか。
・建物のセキュリティに不安がある。
・消火設備に心配はないか。

タイル剥落例タイル剥落例

■どんな調査・診断をするのですか?

・外壁、看板等の安全度調査・診断
 タイルやコンクリートの剥離の履歴調査・外壁の浮き、ひび割れ、欠けなどの現状確認・漏水対策のための外壁シーリングの現状確認・看板、屋上設備機器等の現状調査と強度確認

・浸水の危険度調査・診断
 周辺の冠水の履歴、下水道の整備状況調査、防潮版の設置状況調査・逆流防止のための排水管等の現況調査

・防犯、防災性能の調査・診断
 不審者侵入に対する建物調査・鍵、防犯設備等の運用状況調査

塗膜引張り試験塗膜引張り試験

■対応事例は?

・外壁、看板等の安全向上対策方法
 外壁のエポキシ樹脂注入による固定・アルミ板を外壁にカバー・看板や屋上設備機器の増強
・浸水対策
 防潮番の新設、排水管の系統整備
・防犯性能の向上
 1階まわりの防護強化・セキュリティ設備の導入

外壁カバー工法外壁カバー工法施工例

ビル・マンション<ビル診断検査業務>

ビル診断検査業務

テナント・利用者様に選ばれる建物をめざして、プランニングから建築・設備工事までをワンストップで提供しています。

当社では建物調査診断専門の調査員が目視や検査機器を使用して、建物全体の状態や劣化の進行具合を調査しています。
建物の今の状態を正確に知ることで、適切な工事のタイミングや対応が必要な劣化箇所、その進行具合を確認することができます。

大規模修繕工事においても、実態に即した工事内容が実現し、資金を必要な場所に適切に使用できるなど多くのメリットがあります。

12条点検とは

「自分が管理するビルについて12条点検というのをしなければいけないと聞きました。12条点検って、一体どんな点検なんでしょうか?」

特定の建物のオーナーや管理者は、「建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機」の検査をし、安全性を確保する義務があります。
12条点検を端的に説明すると、建築基準法第12条で定められている、建物の定期検査・報告制度です。

点検や報告を怠ると・・・建物が劣化して危険な箇所が増えたり、火災の時に安全に避難できないなど、トラブルが起こるかもしれません。

対象となる建物とは

12条点検は、一般の民家などには適用されません。その対象は、「特定建築物」です。

劇場、映画館、演芸場、集会場など ・3階以上の階にあるもの
・客席の床面積が200㎡以上のもの
・地階にあるもの
・主階が1階にない劇場、映画館、演芸場
病院、有床診療所、ホテル、旅館、就寝用福祉施設(規定あり)など ・3階以上の階にあるもの
・2階の床面積が300㎡以上のもの
・地階にあるもの
体育館、博物館、美術館、図書館、スポーツ練習場(学校に附属するものを除く)など ・3階以上の階にあるもの
・床面積が2,000㎡以上のもの
百貨店、マーケット、展示場、カフェ、ナイトクラブ、バー、公衆浴場、飲食店など ・3階以上の階にあるもの
・2階の床面積が500㎡以上のもの
・床面積が3,000㎡以上のもの
・地階にあるもの

その他、この表にあてはまらない建物でも検査・報告の義務がある場合があります。

12条点検の点検項目とは

特定建築物(5項目)

・敷地および地盤
・建物外部
・屋上および屋根
・建物内部
・避難施設・非常用進入口など

建築設備(4項目)

・給排水設備
・換気設備
・非常照明設備
・排煙設備

防火設備(4項目)

・防火扉
・防火シャッター
・耐火クロススクリーン
・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

昇降機(4項目)

・エレベーター
・エスカレーター
・小荷物専用昇降機
・遊戯施設等

昇降機に関して
他の3種とは別に規定があります。

12条点検とは別に、建築基準法第8条により使用頻度に応じた「保守点検」が義務付けられています。
定期検査報告よりもひんぱんに保守点検する必要があります。

検査をできる資格者が一級建築士、二級建築士、昇降機等検査員資格者と定められており、有資格者がいない会社では調査ができません。
また、報告書の提出先が特定行政庁によって異なります。(特定行政庁に提出か、特定行政庁が委託した先の一般社団法人などに提出する場合)

業務の流れ
ヒアリング 建物の状況についてお聞かせいただきます。
プラン提案 ヒアリング内容を踏まえ、最適な診断プランを提案いたします。
プラン提案 専門の調査員が建物所在地にお伺いし、調査を実施します。
診断報告書提出 診断結果を元に報告書を作成します。
ご希望があれば、報告会等を開催し、診断結果について丁寧にご説明させていただきます。


建物調査診断についてよくある質問


よく頂くご質問をまとめました。


例えば50戸~100戸位の規模の建物で、調査期間は1~2日程度となります。その後、結果をまとめ1か月程度で報告書をご提出させていただきます。

建物の規模や形状等によっても変わってまいりますので、建物の状況を確認した上で、お見積りさせていただきます。

お客様の中には、調査前の段階からご相談をいただき、工事までご対応させていただいたお客様も多くいらっしゃいます。経験豊富なスタッフが多数おりますので、お気軽にご連絡ください。

基本的には共有部の調査になりますので、戸外での調査が中心となります。ただし、バルコニーの調査については居室内を通らせていただく場合がございます。調査するお部屋については事前にアンケートを実施し、ご希望を考慮の上、決定させていただきます。

打診調査の際に、カラカラ、パカパカという外壁を叩く音がします。また、機械調査の際には一時的に機械音(ドリル音)やホコリが発生します

SDGsへの取り組み

SDGs(エスディージーズ:Sustainable Development Goals-持続可能な開発目標)とは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。
17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」ことを誓うとともに、発展途上国のみならず先進国自身が取り組むユニバーサルなものです。
当社では、住宅業界に携わる会社として、どのようにSDGsを取り組むべきかを真剣に考え、行動に移しています。

すまいる工房の対応するSDGs 目標(ゴール)

すまいる工房のSDGs

(11)住み続けられるまちづくりを

(11-1) 2030年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。

築50年を超すような資産価値の消失した建築物は、建替の検討はされるものの、経済的な問題等で先送りにされてしまうことが多く、結果的に建物の随所で設備の老朽化が進み、街が疲弊する原因にもなっております。
この改善を取り組むのが建物再生技術となり、新築同等の建物が増えることにより街並みも改善されていきます。

すまいる工房のSDGs

(12)つくる責任 つかう責任

(12-2) 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する。
(12-5) 2030年までに、予防、削減、リサイクル、および再利用(リユース)により廃棄物の排出量を大幅に削減する。

建築の代表的な天然資源であるコンクリートを解体などで砕くより、専門的な薬剤等を使用することにより、持続可能な資源に再生し、効率的な利用を実現させます。